訪問看護でできること
- 病状、障がいの観察と助言
(血圧・脈拍・体温を含め、全身の身体状況を確認) - 医師の指示にもとづく医療的処置
(医療機器の管理・人工肛門ケア・吸引など) - 療養上の日常生活支援
(入浴介助・清拭・足浴・食事介助など) - 精神疾患の方のケア
(生活支援・心理的サポート)
- 薬の管理と指導
(服薬指導・副作用の確認) - ターミナルケア・終末期
(倦怠感や苦痛緩和の看護) - かかりつけ医、医療福祉事業所との連携
(ご利用者様のご状態の共有、相談) - 介護者への支援
(介護負担軽減のための介護指導や関わり方への助言)
急性期看護から癌・糖尿病・認知症・精神疾患・入退院支援など、幅広い経験を持ったスタッフが対応いたします。
ご利用までの流れ
※1介護保険の対象となる場合
・要介護1から5の方、要支援1.2の方
(申請予定、申請中の方もご相談可能です)
※2医療保険の対象となる場合
・40歳未満の方で医療ケアを必要とする方
・40歳以上65歳未満で特定疾患に該当しないが
(該当する場合は介護保険対象)医師が訪問看護の
必要性を承認した方
・病状の悪化などで、特別訪問看護指示期間にある方
・精神疾患があり、医師が訪問看護の必要性を承認した方
個人情報の取り扱い
事業者及び看護師等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を洩らしません。
但し、居宅サービス計画を作成するにあたり、サービス事業者に開示しなければならない情報については、事前に利用者又はその家族から文書で同意を得るものとします。
訪問看護DX情報加算について
2024年診療報酬改定に伴い、当ステーションでは、オンライン資格確認によって利用者様の診療情報や薬剤情報等を取得した上で訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供します。 これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します(50 円/月) これに関する施設基準は以下の通りです。
・訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を実施している。
・健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
・医療DX推進の体制に関する事項及び情報の取得・活用等についてのウェブサイトへの掲載を行っている。
相談窓口
事業者のサービスに関する相談や苦情対応については、次の窓口でご対応致します。
担当者:代表 石川 喬也
電話番号:042-444-6355